個人被曝線量測定管理レポート変更についてお知らせ

令和3年5月

 令和3年4月より医療法、電離則等が一部改正となり、法令に合致するように、個人被曝線量管理レポートの内容を一部変更させていただきました。
具体的には、水晶体の等価線量の評価方法が変更になり、



  • 水晶体用の線量計を使用しない場合
    均等用、不均等用の線量計の1cm線量当量もしくは70μm線量当量のどちらか高い方で評価する。
    (この場合は現状と変わりません)
  • 水晶体の線量計を使用する場合
    水晶体用の線量計の3mm線量当量で評価する。
  • 個人被曝管理レポートの記載内容の変更
    a.測定値の欄にH3mmを追加
    b.ブロック5年間の累積線量の欄に水晶体の等価線量を追加

 以上の二点が追加記載となりました。

 弊社の管理レポートを基に、独自で資料作成、集計等をされているような場合は
この二点について、追加記載をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、弊社まで何なりとお尋ねください。
お客様には何かとお手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

 なお、近年新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、日々医療現場の最前線で患者さんの治療に尽力されている医療従事者の皆様には、敬意をあらわすとともに、深く感謝を申し上げます。